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平成22年5月12日大阪地方裁判所判決「自動車洗車場ジャバ事件」

事案の要旨

Xは、フランチャイズ本部であるYとの間でフランチャイズ契約を締結し、「家族で楽しいスーパー洗車場」加盟店の営業を開始した。
フランチャイズ契約締結前、Yは、独自の立地評価を基に、本件店舗の売上予測値として、平均売上月額413万5000円を提示していたが、Xの売上実績は、Yの売上予測値と乖離するものであった(平成19年について平均売上月額214万4241円)
Xは、フランチャイズ契約締結前にYの提供した情報(売上予測等)が、客観性・合理性を欠いていること(情報提供義務違反)等を主張し、Yに対する損害賠償請求訴訟を提起した。 

判断内容の要旨

大阪地方裁判所は、Xの請求を認容した。
その理由について、同裁判所は、要旨、以下のとおり判示している。

Yによる本件店舗の立地評価、及び売上予測の内容は、客観的な根拠や合理性に欠ける。
そうであるにもかかわらず、Yは、Xに対して、そのような売上予測値を提示した上、売上予測値の正確性を強調して勧誘を行ったのであるから、信義則上の情報提供義務に違反したことになる。 

解説

フランチャイズ本部が情報提供義務に違反したか否かの判断において、Yによる売上予測値の提示行為だけでなく、予測値の正確性を強調するY従業員の言動も、重要な要素として考慮されている。 


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