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過失相殺のためによく主張される考慮事情

あるフランチャイズ加盟者に対する契約前の説明において、売上収益予測を提示しました。その後、この売上収益予測に計算ミスがあったとして、加盟店から情報提供義務違反を理由とする損害賠償請求をされています。当社としても、計算ミスがあったことは認めざるを得ず、一定の支払はやむを得ないと考えていますが、請求があまりに高額で困っています。加盟者側にも一定の落ち度があったと思うのですが、何らかの減額の可能性はないでしょうか。

過失相殺による減額の可能性

フランチャイズ契約締結前の情報提供義務(説明義務)違反を理由とする損害賠償請求訴訟では、フランチャイザーの情報提供・説明が違法とされ、フランチャイジーに一定の損害が発生したとしても、その全額の賠償が命じられるということは稀です。

なぜなら、こうした訴訟では、民法に定められた過失相殺制度(不法行為や債務不履行に基づく損害賠償に関し、裁判所が債権者の過失を斟酌して賠償額の減額を行う制度)の適用ないし類推適用が行われ、損害賠償額の減額が認められることが一般的であるためです。

以下では、情報提供義務違反のフランチャイズ裁判で主張されることの多い過失相殺の考慮事情を紹介します。

加盟者の属性

法人か個人か

加盟者が法人である場合、加盟者が個人である場合と比べ、フランチャイズ本部から提供された情報の分析/判断能力が一般的に高いと考えられるため、過失相殺を引き上げる方向の事情として考慮されます。もっとも、法人と一言でいっても、その事業規模や従業員の構成等によっては実質的に個人と異ならない場合もあることから、こうした具体的な事情についても検討が必要です。

過去の同業経験

加盟者が過去に同業種や類似業種の経験を有している場合には、フランチャイズ本部から提供された情報の不合理性の判断が容易になると考えられるため、過失相殺割合の増加要因となり得ます。フランチャイズ本部としては、加盟契約の締結に際し、加盟者の職歴についても具体的に確認しておくとよいでしょう。

提供された情報に関する事情

検討期間

FC契約に関する説明を受けてから、加盟者が契約を締結するまでの期間が極端に短い場合には、加盟者において十分な検討を行っていなかったことが推認されるという意味で、過失相殺の考慮要素とされることがあります。

根拠資料の開示請求

フランチャイズ本部から提供された売上収益予測等について、フランチャイジーがその判断の根拠となった裏付け資料の開示を求めたかどうかという点です。開示を求めていないケースでは、安易に売上予測を信頼したものとして過失相殺の考慮事情とされます。もっとも、当該資料の開示があっても売上予測等の誤りが発見できなかったような場合には、そもそも債権者の過失とはいえないという反論がなされるケースもあります。

独自調査の有無

フランチャイズ本部による売上収益予測の妥当性について、加盟者が独自に調査を行ったかどうかという点です。契約の前段階では加盟者がフランチャイズ事業に関する十分な情報を持ち合わせていないため、こうした調査をしないことが過失と評価できるかは議論がありますが、少なくとも簡易な調査で売上予測等の不合理性が判断できる場合には過失相殺の要因となる場合があります。

加盟者の営業態様等

オペレーションに問題があったこと

フランチャイズ契約に基づく事業を開業した後、加盟者の事業運営(オペレーション)に問題があった場合には、これが原因で損害が拡大したものとして過失相殺の要因とされることがあります。例えば、加盟者がフランチャイズ本部の運営マニュアルに大きく違反していた場合や、接客に問題があり顧客とのトラブルを重ねていたようなケースです。フランチャイズ本部としては、加盟者が通常なすべき努力を行っていなかったことを指摘することになります。

営業期間

フランチャイズ事業の営業期間については、複雑な問題があります。フランチャイズ本部の情報提供義務違反を認識した後に、加盟者において安易に営業を継続した(見切りをつけて閉店しなかった)という事情が、過失相殺の要因とされることもありますし、逆に、収益が安定するまでには一定の時間を要するにもかかわらず、早すぎる営業中止が過失と評価される場合もあるからです。このため、加盟者の営業期間を過失相殺との関係でどのように位置づけるかについては、慎重に検討する必要があります

その他の事情

契約締結に対する積極性

フランチャイズ契約の締結に至る経緯において、フランチャイジーが積極的に行動し、主導的役割を果たしたという事情が過失相殺の理由とされる場合があります。

投資金額の規模

フランチャイズ契約を締結した場合に投資することになる金額が大きい場合には、そうでない場合に比して慎重な検討を行うのが通常であるとして、投資金額自体の大きさが過失相殺の事情とされる場合があります。

過失相殺割合の相場はあるか?

以上、情報提供義務違反訴訟における過失相殺の考慮事情について解説してきました。これらのうち、実際の訴訟でどのような事情を採用し、どの程度の減額事由として評価すべきかということについては、交通事故事案のような基準が確立されているわけではなく、個々の事案における裁判官の裁量的判断に依拠する部分が大きいといえます。

このため、弁護士としてフランチャイズ相談をお受けしていると「この事案では一体どの程度の過失相殺になるか」「過失相殺の相場は?」などという質問がよくあるのですが、フランチャイズ訴訟を多く取り扱っている弁護士でも、なかなかピンポイントの過失相殺割合を予測することは困難であるというのが実情です。

もっとも、これまでの裁判例を見ていくと、情報提供義務違反につきフランチャイズ本部の故意が認められるような特殊な事案を除けば、過失相殺が完全に否定される事案は少なく、概ね3割から7割程度の過失相殺がなされるケースが多いということはいえるでしょう。

まとめ

過失相殺は、フランチャイズ本部にとって、情報提供義務違反訴訟における「最後の砦」ともいうべき論点です。

売上収益予測を始めとした勧誘説明の不備を指摘され、損害賠償請求をされてお困りのFC本部企業様にとって、本記事が過大な賠償請求から身を守るための参考となれば幸いです。

この記事を書いた弁護士

宮嶋弁護士

弁護士 宮嶋 太郎

1980年神戸市生まれ。2歳より静岡県に育つ。静岡県立韮山高校・東京大学法学部卒業。旧司法試験合格。弁護士登録後、10年以上フランチャイズ関連企業の相談や紛争処理業務にあたっている。セブンイレブン見切り販売妨害弁護団やベンチャーリンク関連弁護団等において、著名事件の代理人を務める。2012年には日本弁護士連合会消費者問題対策員会独禁法部会による米国フランチャイズ法制等調査団に参加。コンビニ・フランチャイズ問題弁護士連絡会事務局。弁護士法人ポート・虎ノ門事務所所長。

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