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フランチャイズからの脱退 - 中途解約・合意解約・契約解除などの違い

業績不振、本部への不満、オーナーの健康問題、家族の事情など理由は様々ですが、「FCチェーンから脱退したい」「フランチャイズをやめたい」というご相談は、フランチャイズ弁護士のもとに寄せられる相談のなかでも最も多い種類のケースのように思われます。

もっとも、フランチャイズ契約の終了方法については、法的な分類としては複数のパターンがあり、そのいずれの方式が使えるのかは、個々の事案によります。中途解約・合意解約・契約解除...これらの違いを理解されていますか?

今回は、フランチャイズ契約の終了について、加盟店オーナーが最低限知っておくべき法律知識を紹介します。

1 中途解約条項による任意解約

フランチャイズ契約条項の中に、契約期間中でも加盟者が申し入れをすることによって、契約を加盟者側から一方的に中途解約できる旨の条項が含まれていることがあります。このような条項に基づく解約を、中途解約条項に基づく任意解約といいます。

任意解約条項にも様々な内容のものがあり、契約後一定期間が経過した後に初めて中途解約が可能となるもの、書面による意思表示を必要とするもの、中途解約金や違約金の支払いが必要となるものなど、権利行使に一定の制限が課されているケースもあります。

なお、この方法は、契約書に中途解約条項が含まれていない場合には困難であるため、どうしても契約途中での終了をしたい場合には後述の合意解約や契約解除の可能性を検討することになります。

2 期間満了による契約終了

フランチャイズ契約には、ほとんどの場合契約期間の定めが置かれていますので、その契約期間の満了を待って契約を終了させる方法です。

フランチャイズ契約書によっては、契約期間の満了前の一定時期までに、契約更新をしないという通知をしない限り、フランチャイズ契約が自動的に更新されるという内容の条項(自動更新条項)が盛り込まれている場合もあります。このような場合、期間満了での終了を考えているフランチャイジーの方は、更新を拒絶する旨の通知を忘れないようにしてください(こうした通知については内容証明郵便などで確実な証拠を残しておくことも重要です)。

なお、期間満了による契約終了に際しては、通常、中途解約金や違約金が発生することはありません。したがって、中途解約では大きな解約金が必要となるが、黒字である場合や赤字がそれほど大きくなく、契約残存期間が少ない場合は有力な選択肢となるでしょう。

3 合意解約

フランチャイズ契約上に中途解約の定めがなくとも、契約の当事者が合意することによって、契約を中途で終了させることができます。これを一般に合意解約といいます。

合意解約では、解約条件についても当事者が合意する限り自由に定めることができますので、柔軟な解決(違約金条項の適用を除外する、競業避止義務を免除するなど)を図ることが可能です。

もっとも、合意解約にはフランチャイズ本部と加盟者双方の合意が必要ですので、合意解約が成立するためには、加盟店の側に契約終了せざるを得ない一定の事情が必要となるのが一般的です。

4 契約解除

契約当事者の一方がフランチャイズ契約に定められた義務に違反した場合、その相手方が債務不履行(契約違反)を理由とする契約終了の意思表示をすることによって、契約が終了することがあります。これを一般に契約解除といいます。

契約解除には、契約上あらかじめ定められた解除事由による解除(約定解除)と、民法などの法律に定められた解除事由に基づく解除(法定解除)があります。もっとも、フランチャイズ契約は契約当事者間の信頼関係を基礎とする継続的契約という性質を有することから、軽微な契約違反では契約解除が認められない場合があるため注意が必要です(信頼関係破壊の法理)。

また、契約解除の場合、一方当事者が契約解除による契約の終了を主張しても、相手方がこれを争うと、その後に法的紛争に発展する可能性が高くなります。

フランチャイズを辞めたいときは

いかがでしたでしょうか。フランチャイズ契約を解約したいとお考えのフランチャイジーの方においては、すぐにでもFCチェーンを辞めたいという気持ちが強すぎるあまり、法律的にどのような方法を使って契約を終了させるのが適切かを考えず、結果として契約終了時に極めて不利な条件を負担しているケースが少なくありません。

しかし、これらのケースでも、事前に弁護士に相談し、主張すべき事情を十分に検討してから解約交渉に臨むことによって、中途解約金の一部カットや免除、契約終了時期の繰り上げ、他店オーナーへの譲渡、店舗造作や什器備品の本部買い取りなど、加盟店にとって有利な条件を引き出すことができる可能性があります。

弁護士法人ポートでは、フランチャイズ契約の解約についてお悩みのフランチャイズ加盟者様からのご相談・ご依頼にも多数応じてきた実績があります。FC解約問題でお困りの加盟者様は、ぜひ一度、弁護士法人ポートの法律相談をご利用下さい。

この記事を書いた弁護士

宮嶋弁護士

弁護士 宮嶋 太郎

1980年神戸市生まれ。2歳より静岡県に育つ。静岡県立韮山高校・東京大学法学部卒業。旧司法試験合格。弁護士登録後、10年以上フランチャイズ関連企業の相談や紛争処理業務にあたっている。セブンイレブン見切り販売妨害弁護団やベンチャーリンク関連弁護団等において、著名事件の代理人を務める。2012年には日本弁護士連合会消費者問題対策員会独禁法部会による米国フランチャイズ法制等調査団に参加。コンビニ・フランチャイズ問題弁護士連絡会事務局。弁護士法人ポート・虎ノ門事務所所長。

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