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お知らせ

セブン-イレブン・ジャパン仕入値等報告義務訴訟判決について【コンビニ問題】

東京高等裁判所が、平成21年8月25日、セブン-イレブン・ジャパン本部に対し、加盟店の仕入れに関する代行支払内容や、仕入先業者(ベンダー)から受け取ったリベートの内容に関する情報を加盟店に報告するよう命ずる判決を下しました。
自店の仕入値について開示請求をしたい、あるいは、本部が不当にリベートを受領している場合にはその返還請求をしたいと考えている加盟店オーナーにとっては、画期的な判決と言えます。
本判決の問題については、当事務所も多数関与していることから、近日中に、詳細な解説をブログにて行う予定です。
また、上記のような加盟店オーナーは個別にご相談下さい。