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よくある質問

FC本部にはどのような責任が生じますか

フランチャイズ本部が客観的かつ合理的な根拠を欠く売上予測・収益予測を提供した場合、これを信じて加盟した者は、フランチャイズ本部に対し信義則上の情報提供義務違反による不法行為を根拠として、損害賠償請求ができることがあります。また、意図的に虚偽の情報を提供したといえるような場合には、詐欺による不法行為が成立することもあります。
さらに、フランチャイズ本部の予測提示が、独占禁止法上の不公正な取引方法のひとつである「欺まん的顧客誘引」に該当するという場合には、公正取引委員会からの排除措置命令の対象となる可能性もあります。

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