フランチャイズ問題情報.com >  よくある質問 > 法定開示書面の虚偽記載

よくある質問

法定開示書面に真実と違うことが書いてありました。損害賠償請求できますか。

法定開示書面は加盟者が特定連鎖化事業に加盟するかどうかを判断するにあたって一般に重要と考えられる事項について義務的な情報開示をする書面です。したがって、法定開示書面に真実と異なる事実が記載されていた場合には、それが情報提供義務違反の不法行為を構成し、損害賠償請求が可能となる場合はあり得ます。
しかし、法定開示書面のうちの些細な事実関係や数値について少々実際と異なることが書いてあったという程度では、例えその部分に真実が記載されていたとしてもフランチャイジーの加盟判断が左右されていたとはいえないとして、フランチャイザーの損害賠償責任が否定されるということもあります。

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