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お知らせ

セブン-イレブンの見切り販売妨害事件が終結

コンビニエンスストアにおける見切り販売妨害を理由として、複数の加盟店オーナーらがセブン-イレブン・ジャパン(セブン-イレブン本部)に対し独占禁止法25条に基づく損害賠償を求めていた一連の事件で、当事務所弁護士が弁護団に参加していた訴訟が全て終結しました。これらの事件は、公正取引委員会が大手コンビニ本部に排除措置命令を出した事案として新聞やテレビなどでも多数報道され社会の注目を集めるとともに、フランチャイズ本部の加盟者に対する優越的地位の濫用を認めた先例として意義を有するものであることから、ここに報告いたします。

東京高等裁判所における裁判結果

  • 請求一部認容(オーナー勝訴)判決 3件
  • 請求棄却判決(敗訴) 2件

なお、上記の5件については全ての事件について上告ないし上告受理申立がなされましたが、最高裁判所はその全てについて上告を棄却(または不受理決定)したため、東京高等裁判所の判決内容にて事件が確定しています。

東京高等裁判所平成25年8月30日判決については、別ページにて判決内容の紹介を行っていますので、ご参照下さい。